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ここでは、「卒業証明書」、「職歴証明書」と「在職証明書」の中国語訳と中国語版について説明します。
一般に「卒業証明書」は古いものでも大丈夫です。ネット申請の際にカラーPDFを当局にアップロードにて提出しなければならないので、A4サイズの「卒業証明書」が事務処理上は便利です。中国語訳が必要になるケースを整理すると下記の通りです。
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まず、お手元に英語の「卒業証明書」しかない場合、基本的に中国語訳が必要です。中国語訳は、自社の中国語訳で大丈夫な場合と翻訳会社の翻訳証明が必要な場合があります。
次に中国語訳が必要か、翻訳証明が必要かどうかは事前に当局にご確認ください。原則は非中国語資料には中国語訳の提出が必要とされています。
それから、最終学歴が大学卒業未満で、専門学校等を卒業されている方は、専門学校等の「修了証明書」等が認証してもらえるかどうかを事前にご確認ください。と言いますのは、参考資料[4] 在広州日本国総領事館「中国で就労許可申請をされる皆様へ」2017年5月16日に下記の表記があるからです。
この(認証)証明において対象となる学校は,学校教育法第1条で定められた小中高校や高専,大学を指し,専修学校及び各種学校等のいわゆる専門学校の文書については取り扱うことができません。また,外務省のシステムに登録がないものについても,証明書を発行することができません。
過去の中国就労ビザ申請では、専門学校でも相応の学歴として認められていましたが、現在は認証がされていない「卒業証明書」等は基本的に学歴として認められないことになっております。よって、すでに専門学校等の「修了証明書」をお持ちの方でも認証ができない場合、改めて高校の「卒業証明書」を取得していただいて、認証済みの「卒業証明書」を取得していただかなければなりません。ご注意ください!
参考までに中国語訳のサンプルを下記にご紹介します。
■「卒業証明書」中国語訳
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以前「職歴証明書」は古いものでも大丈夫だったのですが、現在は「職歴証明書」及び「在職証明書」に下記の11項目が網羅されていないと職歴として認められない可能性があります。よって、過去に取得したものでは下記の11項目が網羅できず、実務上は再作成が必要になることが多いので、注意してください。日本語のものは、基本的に中国語訳が必要です。
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まず、中国語の職歴証明書については、下記の中国語サンプルをご参照ください。
■「職歴証明書」中国語版
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次に在職期間ですが、当該業務における職歴が2年以上であることを証明しなければなりません。2年未満の場合は、複数の退職証明書の合計が2年以上になるようにしてください。退職時の役職が「課長(経理)」以上の方は、退職証明書に最終役職を加えてもらったほうが有利になることが多いです。但し、現地法人でされる役職とのバランスも考慮してください。また、中国の会社の職歴証明書は、中国就労ビザの取得と在職期間に矛盾がないようにする配慮も必要です。
なお、中国就労ビザを取得したことがある方は、新たな中国就労ビザの申請に際して、「就業証キャンセル証明」が必要になる可能性があります。注意してください!
基本的に「在職証明書」は新しいものを作成してください。「職歴証明書」と同様に下記の11項目を網羅しましょう。
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まず、「在職証明書」が必要になるのは、日本本社からの出向や香港子会社からの再出向をする時です。ですから、現地採用の方は、「在職証明書」が必要ありませんし、提出できません。
次に「在職証明書」を発行する前に現地法人の「営業許可証」等を確認してください。現地法人と「在職証明書」を発行する会社の関係が明確なのが最善です。例えば、香港子会社からの再出向の場合、「在職証明書」は日本本社と香港子会社で発行することができます。再出向先が香港子会社の子会社(つまり、日本本社の孫会社)や駐在員事務所ですと「在職証明書」は、香港子会社が発行したほうが申請がスムーズになることがあります。
なお、香港子会社で「在職証明書」を発行する場合、当然その期間は香港に就労していたことになりますので、香港就労ビザ等との整合性も考慮しなければなりません。
「出向辞令」は、「在職証明書」の注意点を参考にしながら作成してください。もちろん、社内書式の「出向辞令」に中国語訳をつけて対応することも可能かもしれません。ただし、中国就労ビザの申請で必要な「出向辞令」は、基本的に出向期間を明記しなければならないので、注意してください。
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