表1:中国で働けるビザ
*2:中国就労ビザには、「外国人居留許可」、「居留事由:工作」の表記があります。 *3:現在、就労ビザには、外国人高レベル人材等を対象にしたRビザもあります。 |
「就労」と「商務」の相違点を1つ挙げると“現地法人から給与をもらっているかどうか”がポイントになります。厳密な分類ではありませんが、大雑把な理解としては中国で働いていても給与を日本や香港の会社からもらっていると「商務」になると言えます。ただし、いわゆる183日問題に抵触するとMビザやノービザ渡航でも納税義務が発生しますので、注意してください!
2017年4月以降に中国全土にて中国就労ビザ取得者がA類、B類、C類で区分されるようになり、且ついわゆるポイント制による申請方式が導入されたこともあり、中国就労ビザ申請が難しくなったと思われている方が少なくありません。結論から先に申し上げると一概に難しくなったと言えません。むしろ審査基準が従来よりも明確に公表されましたので、事前にある程度取得できるかどうかを予想しやすくなりました。従来も難易度が高い申請でしたが、現在でも中国就労ビザが取得しにくい方をご紹介すると下記の通りです!
中国滞在のリスクといえば、安全、納税、ビザ(中国出入境)等があります。とりわけビザのリスク管理は重要です。主に3つのリスクがあります。
第1はオーバーステイです。ビザ期限を越えて、中国に滞在すると1日の超過ごとに500元の罰金になります。なお、上限は10,000元ですが、罰金だけでなく、中国のイミグレーション(出入境管理処)に悪い記録が残る可能性があり、中国ビザの取得が困難になることもあります。
第2は資格外活動です。最も多いのは、「就労」できないビザで就労したケースです。罰金は本人に5,000元以上20,000元以下、会社に不法就労1名につき10,000元が課され、状況が深刻であると判断されると5日以上15日以下拘留される可能性もあります。中国のイミグレーションに悪い記録が残り、一般に本人も会社も今後中国ビザの取得が困難になります。
第3は届出義務違反です。2008年から「臨時宿泊登記」が厳しくチェックされるようになりました。ホテル以外に宿泊する外国人は、居住地域の派出所等(警察当局)に原則24時間以内に届出をする義務があります。違反をすると初回は通常「警告」になることが多いですが、状況が深刻であると判断されると1,000元以上5,000元以下の罰金になります。当該地域の派出所等に悪い記録が残る可能性があり、当該地域で就労ビザを取得するのが難しくなる可能性があります。またパスポート更新、中国就労ビザ等更新及び住所変更等があった場合、法規上は10日以内に当局への届け出が義務付けられておりますので、忘れずに「臨時宿泊登記」の更新等をすることにも注意が必要です。
これらの他にパスポート不携帯等のリスクがあります。また、人員整理等を実施した会社さんでは内部告発が発生するリスクが高まります。
それから、近年中国では”三非”外国人問題が社会問題化しており、中国に滞在する外国人に対する取り締まりが従来よりも厳しくなっています。”三非”外国人問題とは、不法入境(中国語では非法入境)、不法居留及び不法就労の外国人を指しますので、日本人も含めた外国人全般に対して当局が取り締まりを強化しており、上記の届出義務違反等を理由に日本人の方も違反者として公安局ホームページ公告上で姓名、国籍及び旅券番号を公開された上で取得済みの居留許可が取消されてしまうリスクが発生しています。
中国ビザのリスク管理と計画的なビザの取得がますます重要になっています!
中国就労ビザの概要について理解されたい方は、(トップ)、「方法」、「書類(1)」、「書類(2)」、「申請」の順に通読してください。
ここ十数年における中国就労ビザの大まかな変遷について理解されたい方は、「News」をご参照ください。2003年9月から日本人ノービザ渡航が可能になり、2004年からパスポートに中国就労ビザが交付されるようになってからの大きなニュースが時系列で整理されています。
なお、日本におけるZビザやMビザに関しては、まず
香港におけるZビザやMビザに関しては、まず を参照し、それから自社で申請するか、代行業者さんに依頼するのかを判断されることをお勧めします。更に深く中国就労ビザについて理解されたい方は、参考資料も通読してください。主に日本語資料を下記に列挙しておきます。
[1] 中国査証申請サービスセンター(東京)「中国ビザ種類日本語個人用170427(PDF221KB)」Copyright(C) M.U Personal Network.