2020年3月になると日本でも新型肺炎の拡散が進展し、日本、中国大陸及び香港の各政府から立て続けに入境制限等が発表されました。一方で中国政府は、湖北省以外において新型肺炎の拡散が収束しつつあるために業務再開(中国語で復産復工)を推奨しており、中国の日系企業でも徐々に業務が再開されています。本来なら4月の人事異動の時期に伴い、駐在員の交替、或いは増員によって中国就労ビザや中国家族ビザの申請が多くなる時期ですが、中国大陸及び香港の新型肺炎の拡散状況に注視しながら、各社ともに慎重な判断をしています。
ここでは駐在員の出向を検討されている社長さん、或いは管理部門の方だけでなく、現地採用される日本人の方にとっても参考になるようにできるだけ公的機関から発表された情報を根拠にして最新の状況を整理します。現在の日本、中国大陸及び香港の入境制限を整理すると下記の通りです(表1参照)。
表1:日本、中国大陸及び香港の入境制限(2020年3月27日現在)
*2:2020年3月1日の国家移民管理局発表 中国停留居留期限の2ヶ月自動延長!→情報源:在中国日本国大使館(2020年3月2日) *3:2020年3月5日から日本、韓国、イタリア、イランの4ヵ国に過去14日以内に訪問滞在歴がある方は国籍を問わず14日間隔離(の可能性)! →情報源:在広州日本国総領事館(3月9日) *4:2020年3月9日から(3月31日まで)中国及び韓国の日本国大使館等で発給された日本ビザを停止し、香港及びマカオ並びに韓国に対するノービザ渡航を一時停止。 且つ、香港とマカオを含む中国及び韓国からの入境者(日本人を含む)は14日間隔離!→情報源:在中国日本国大使館(3月7日) *5:2020年3月10日から日本人のノービザ渡航(観光、友人訪問、トランジット)が一時停止!→情報源:在中国日本国大使館(3月9日) *6:2020年3月14日から日本の北海道に過去14日以内に訪問滞在歴がある香港入境者に対して強制検疫14日間!→情報源:在香港日本国総領事館(3月11日) *7:2020年3月17日から日本、韓国、イタリア、イラン、フランス、ドイツ、スペイン、米国、イギリス、タイ、フィリピンの11ヵ国に 過去14日以内に訪問滞在歴がある方は国籍を問わず14日間隔離!→情報源:在広州日本国総領事館(3月16日) *8:2020年3月19日からマカオ及び台湾以外の全ての香港入境者に対して強制検疫14日間!→情報源:在香港日本国総領事館(3月17日) *9:2020年3月25日から非香港居住者の入境禁止!→情報源:在香港日本国総領事館(3月24日) *10:2020年3月28日から中国は外国人の入境禁止!→情報源:在中国日本国大使館(2020年3月27日) *11:2020年3月31日中国時間正午から日本人のノービザ渡航(ビジネス及び親族訪問を含む)が全て一時停止!→情報源:在中国日本国大使館(2020年3月30日) |
香港空港を利用して、香港を経由して中国華南にいらっしゃる方は香港の入境制限にも注意してください。なお、中国華南にはマカオ(澳門)もありますが、ここでは省略されています。もし、マカオを経由される場合、事前にマカオの出入境政策もご確認ください!
(A-1)居留許可証の保持者の方:外国人は一時的に入境禁止です!
(A-2)中国ビザの保持者の方:外国人は一時的に入境禁止です!
(A-3)中国ノービザ渡航(ビジネス)にチャレンジされたい方:外国人は一時的に入境禁止です!
(B-1)香港居住者の方:香港永住権(HK Permanent ID)や香港就労ビザ(HK Employment Visa)や香港家族ビザ(HK Dependent Visa)を保持している方は、基本的に香港入境自体は問題ないはずです。但し、強制検疫14日間にご注意ください! それから、一時避難で香港就労ビザや香港家族ビザを保持しながら、日本に滞在中の方は、延長問題があります。香港イミグレーション(852-2824-6111)に電話で問い合わせをしたところ香港就労ビザ、或いは香港家族ビザが満期になった後でもビジタービザ(HK Visitor Visa)で香港再入境後にすぐにイミグレーションにて所定の手続きをすれば、延長として処理する予定(救済措置)があるとのことでした。具体的な必要書類に関しては、香港に戻る前にご自身でも再度確認してください。なお、現在まで文書での救済措置の発表が確認できていないので、あくまで可能性があると理解してください。
(B-2)香港ノービザ渡航の方:入境禁止になりました。3月25日から14日間なので、4月7日まで入境禁止です。香港の感染状況に改善がなければ、入境禁止が更に延長される可能性もあります!
(C-1)日本人の方:外務省海外安全ホームページの3月19日「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」に下記の規制があります。
指定の流行地域(中国は含まれる)から来航する航空機等で入国する方すべての方について健康状態に異状のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシーなどの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため、飛行機に乗る前に以下について確認をお願いします。
ついては、帰国の際は空港から待機場所までの移動には、公共交通機関を利用できませんので、移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので、ご留意願います。
(C-2)日本ビザ保持者の方:3月7日「在中国日本国大使館」によれば、2020年3月9日から(3月31日まで)中国及び韓国の日本国大使館等で発給された日本ビザを停止し、香港及びマカオ並びに韓国に対するノービザ渡航を一時停止しています。且つ、香港とマカオを含む中国及び韓国からの入境者は14日間隔離です。
(D-1)香港居住者の方:香港永住権(HK Permanent ID)や香港就労ビザ(HK Employment Visa)や香港家族ビザ(HK Dependent Visa)を保持している方は、基本的に香港入境自体は問題ないはずです。但し、強制検疫14日間にご注意ください!
(D-2)香港ノービザ渡航の方:2月6日「在香港日本国総領事館」によれば、2020年2月8日から香港居住者及びその他旅客を含む中国大陸からの香港入境者に対して強制検疫14日間です!過去14日以内に海外渡航経験がない日本人の方が深セン湾口岸からいわゆるノービザ(HK Visitor Visa)で香港に入境できるかどうかは不明です。なお、中国大陸から香港空港を経由して入境する場合、香港居住者でなければ、入境できないことは明確にされています。
(D-3)中国人の方の香港渡航:2月6日「在香港日本国総領事館」によれば、2020年2月8日から香港居住者及びその他旅客を含む中国大陸からの香港入境者(中国人を含む)に対して強制検疫14日間です!なお、香港ビザがあれば、強制検疫14日間ですが、香港入境自体は可能なはずで、且つ香港に住所がある場合、自宅で強制検疫14日間が選択できるようです。ちなみに香港に住所がない場合、指定住所での強制検疫14日間です。費用は自己負担だそうです。
(E-1)日本人の方:外務省海外安全ホームページの3月19日「日本における新型コロナウイルスに関する水際対策強化(新たな措置)」に下記の規制があります。
指定の流行地域(香港は中国に含まれる)から来航する航空機等で入国する方すべての方について健康状態に異状のない方も含め、検疫所長の指定する場所(自宅など)で14日間待機し、空港等からの移動も含め電車、バス、タクシーなどの公共交通機関を使用しないことをお願いすることになります。このため、飛行機に乗る前に以下について確認をお願いします。
ついては、帰国の際は空港から待機場所までの移動には、公共交通機関を利用できませんので、移動手段(自家用車、レンタカーなど)の確保を事前に行っていただく必要がありますので、ご留意願います。
(E-2)日本ビザ保持者の方:3月7日「在中国日本国大使館」によれば、2020年3月9日から(3月31日まで)中国及び韓国の日本国大使館等で発給された日本ビザを停止し、香港及びマカオ並びに韓国に対するノービザ渡航を一時停止しています。且つ、香港とマカオを含む中国及び韓国からの入境者は14日間隔離です。
(F-1)居留許可証の保持者の方:外国人は一時的に入境禁止です!
(F-2)中国ビザの保持者の方:外国人は一時的に入境禁止です!
(F-3)中国ノービザ渡航(ビジネス)にチャレンジされたい方:外国人は一時的に入境禁止です!
いずれ外国人の入境が、可能になった際に備えて、ご参考までにノービザ招聘状のサンプルとして図1-1と図1-2をご紹介します。ご準備が便利などちらか一方でもかまいませんし、より万全を期すなら事前に両方を準備しておくのも1つの対策です。なお、図1-2には法定代表者のご署名欄がありますが、必須ではございません。よって、ご署名がご不便な場合、法定代表者ご署名欄を削除されても大きな問題はないかと思います。網掛け部分を修正して原本を作成してください。
図1-1:ノービザ招聘状サンプル(シングルZビザ招聘状改) |
図1-2:ノービザ招聘状サンプル(Mビザ招聘状改) |
日中港の入境政策の変更が頻繁です。新型肺炎の拡散を収束させるためには致し方がありません。
しかしながら、明けない夜はないのですから、長い目で見れば、新型肺炎がやがて拡散、収束、封込の流れを経ることは間違えありません。この過程においても新型肺炎を拡散させないように配慮しつつ必要な「人」の移動ができるだけスムーズにできることは大変重要です。
中国華南地域における出入境において何かお困りのことがございましたら、下記の図1-3をスキャンしていただいて微信にて内田までお問合せいただくか、
中国携帯「136-9172-5593」にて内田までお電話ください!
更に深く中国就労ビザについて理解されたい方は、参考資料も通読してください。主に日本語資料を下記に列挙しておきます。
[1] 中国査証申請サービスセンター(東京)「中国ビザ種類日本語個人用170427(PDF221KB)」Copyright(C) M.U Personal Network.