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中国就労ビザの申請書類(2)

「卒業証明書」や「退職証明書」に関して

内田真人

2010年8月

はじめに

 中国就労ビザの申請書類で中国語訳が必要になるかもしれないのは、下記の書類等です。

  • 卒業証明書
  • 退職証明書
  • 在職証明書
  • 出向辞令
  • 資格証明

 ここでは、「卒業証明書」、「退職証明書」と「在職証明書」の中国語訳と中国語版について解説します。

卒業証明書

 一般に「卒業証明書」は古いものでも大丈夫です。また、大きな「卒業証書」でもかまいません。日本語のものは、漢字で表記されているために中国語訳が必要ない場合もあります。中国語訳が必要になるケースを整理すると下記の通りです。

  1. 英語の「卒業証明書」
  2. 当局が要中国語訳
  3. 当局が要中国語訳+翻訳会社の翻訳証明

 まず、お手元に英語の「卒業証明書」しかない場合、基本的に中国語訳が必要です。中国語訳は、自社の中国語訳で大丈夫な場合と翻訳会社の翻訳証明が必要な場合があります。

 次に中国語訳が必要か、翻訳証明が必要かどうかは事前に当局にご確認ください。翻訳証明が必要ない場合は、中国語訳に現地法人の社印があれば大丈夫なことが多いです

 それから、最終学歴が大学卒業未満で、専門学校等を卒業されている方は、高校の卒業証明書だけでなく、専門学校等の「修了証明書」等も提出したほうがいいでしょう。特に専門学校等の修学期間が2年以上ですと短大卒業(大専卒業)と同等に扱ってもらえることがあるからです。

 参考までに中国語訳のサンプルを下記にご紹介します。

■「卒業証明書」中国語訳
ファイル種別 ファイル名 サイズ 最終更新日
サンプル Word GraduationCertificate.doc 58KB 2010-08-14
サンプル PDF GraduationCertificate.pdf 10KB 2010-08-14
*網掛けをした箇所は適宜訂正してください。

退職証明書

 一般に「退職証明書」は古いものでも大丈夫です。日本語のものは、基本的に中国語訳が必要です。改めて作成される場合、下記にご注意ください。

  1. 姓名だけでなく、生年月日も記載する。
  2. 在職期間を明確にする。
  3. 退職会社の社名と連絡先を記載し、必ず社印を押してもらう。

 まず、中国語の退職証明書は、姓名だけでなく、生年月日を加えるのが最善です。中国では、同姓同名が少なくないので、このように証明書を作成するようです。詳細は、中国語のサンプルをご参照ください。

■「退職証明書」中国語版
ファイル種別 ファイル名 サイズ 最終更新日
サンプル Word ResignationLetter.doc 58KB 2010-08-14
サンプル PDF ResignationLetter.pdf 10KB 2010-08-14
*網掛けをした箇所は適宜訂正してください。

 次に在職期間ですが、当該業務における職歴が2年以上であることを証明できるのが最善です。2年未満の場合は、複数の退職証明書の合計が2年以上になるようにしてください。退職時の役職が「課長(経理)」以上の方は、退職証明書に最終役職を加えてもらったほうが有利になることが多いです。但し、現地法人でされる役職とのバランスも考慮してください。また、中国の会社の退職証明書は、中国就労ビザの取得と在職期間に矛盾がないようにする配慮も必要です。

 なお、中国就労ビザを取得したことがある方は、新たな中国就労ビザの申請に際して、通常「就業証キャンセル証明」が必要になります。こちらも忘れずに中国就労ビザを取得してもらった現地法人にお願いしましょう。

在職証明書

 基本的に「在職証明書」は新しいものを作成してください。「退職証明書」と同様に下記に注意しましょう。

  1. 姓名だけでなく、生年月日やパスポート番号も記載する。
  2. 在職期間を明確にする。
  3. 在職会社の社名と連絡先を記載し、必ず社印を押してもらう。

 詳細は、中国語のサンプルをご参照ください。

■「在職証明書」中国語版
ファイル種別 ファイル名 サイズ 最終更新日
サンプル Word WorkingReference.doc 58KB 2010-08-14
サンプル PDF WorkingReference.pdf 10KB 2010-08-14
*網掛けをした箇所は適宜訂正してください。

 まず、「在職証明書」が必要になるのは、日本本社からの出向香港子会社からの再出向をする時です。ですから、現地採用の方は、「在職証明書」が必要ありませんし、提出できません。

 次に「在職証明書」を発行する前に現地法人の「営業許可証」等を確認してください現地法人と「在職証明書」を発行する会社の関係が明確なのが最善です。例えば、香港子会社からの再出向の場合、「在職証明書」は日本本社香港子会社で発行することができます。再出向先が香港子会社子会社(つまり、日本本社の孫会社)駐在員事務所ですと「在職証明書」は、香港子会社が発行したほうが申請がスムーズになることがあります。

 なお、香港子会社で「在職証明書」を発行する場合、当然その期間は香港に就労していたことになりますので、香港就労ビザ等との整合性も考慮しなければなりません。

おわりに

 「出向辞令」は、「在職証明書」の注意点を参考にしながら作成してください。もちろん、社内書式の「出向辞令」に中国語訳をつけて対応することも可能かもしれません。ただし、中国就労ビザの申請で必要な「出向辞令」は、基本的に出向期間を明記しなければならないので、注意してください。

 それから、「資格証明」は、一般に中国語訳が必要です。語学の資格証明よりも技術系の資格が高く評価される傾向があります。技術系の資格でしたら、現地でするお仕事に直接関係のないものでも準備しておいたほうがいいでしょう。

 最後に「卒業証明書」や「資格証明書」の中国語訳は難しい場合もあります。中国人スタッフに任せきりにせずに”「平成」等の年号は西暦何年か”とか、”外来語の英語表記も伝えて、誤解していないか”とかをできるだけ確認したほうがいいでしょう。

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